第二種奨学金に新月額設定=変更手続きも可能

2008/04/17
 本年度より、日本学生支援機構の第二種奨学金の貸与月額として、学部生については12万円、大学院生については15万円が新たに設けられた。この変更に伴い、昨年度以前の採用者も必要な手続きを行うことで、新たな貸与月額での貸与を受けることができる。

 新月額への変更を希望する場合は以下の点に留意したうえで、「奨学金貸与月額変更願(届)」を同機構ホームページからダウンロードし、必要事項を記入して学生支援課窓口に提出すること。

 ・平成18年度以前の採用者が変更する場合、昨年4月に導入された2種類の利率算定方法のいずれかを選択する。
 ・家計状況の審査を行うため、「収入に関する証明書」が必要。なお、収入が同機構の定める家計基準を上回る場合には、申請が受け付けられないほか、現在貸与されている奨学金についても貸与が中止される。
 ・新月額での奨学金の貸与は、7月11日(金)以降。
 ・従来の奨学生番号は終了扱いとなり、新たに奨学生番号を付与し、新しい「奨学生証」が発行される。

 なお、新月額への変更でない場合は、従来どおりの方法で申請できる。

 変更手続きの詳細については、学生支援課ホームページを参照。
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